私達はNPO法人です。
ホーム > 認定NPOへの寄附金控除
「猫達の幸せを守る会」は認定特定非営利活動法人です!
認定NPO法人への寄附金は、 寄付金額の約半分*が戻ってきます!
(*年間1万円以上のご寄付の場合)
「猫達の幸せを守る会」は、国が認定したNPO法人(正式名称:認定特定非営利活動法人、通称:認定NPO法人。以下、認定NPO法人)になりました。 2011年(平成23年)8月1日から5年間です。 (再認定のために、再び審査があります。)
認定NPO法人とは、運営組織・事業活動が適正で、公益の増進に資する団体として一定の要件を満たし、国税庁長官の認定を受けたNPO法人のことです。認定NPO法人への寄付者は税制上の優遇措置を受けることができます。
◆実績判定期間の寄付金等収入金額が経常収入金額の原則20パーセント以上であるか、または、3,000円以上/年 の寄付者が、平均100人以上/年などの認定要件がある。
言い換えると、税金の使い道を国や自治体に決められてしまうのではなく、
自分の意思で決めることができるということです。
☆動物の保護にもっとお金を使ってもらいたい
☆地元の緑化にもっと力を入れてもらいたい
☆恵まれない子供たちが暮らす施設を増やしてほしい
現状では自治体が行えないことを、心ある人々と実行してくれる認定NPO法人を探して寄付することで、あなたが実現してほしい社会活動を、実行してもらえるのです。
また、認定NPO法人へのご寄付については、金銭面についてもご寄付者の皆様に対して優遇される点があります。
(1) | 寄付していただいた個人の皆様 に対して = 寄附金控除 |
---|---|
(2) | 寄付していただいた企業・法人様 に対して = 損金算入限度額の拡大 |
(3) | 相続財産を寄付していただいた相続人様に対して = 寄付額分の非課税 |
また、この制度は、ご寄付者の皆様のみならず、私どものようなNPOにとりましても、社会支援活動を行うための資金が集まりやすくなるというメリットがあり、ご寄付者の皆様・NPO双方にとって良いことづくしです。
認定NPO法人となりましたので、皆様が「猫達の幸せを守る会」にご寄附下さいました金額の領収書を元に、寄附金控除 を申請できます。 個人と企業の場合では、控除の計算・算定方法が異なります。
≫ 個人からのご寄附の場合はこちら
≫ 企業からのご寄附の場合はこちら
個人からのご寄附の場合
皆様のご寄附金の約40%が所得税から差し引かれます。3月の確定申告時に申告できます。
申告をしない場合は、控除は受けることができません。
(医療費控除等を申請される方は同時にお手続きいただけます。)
税額控除 と所得控除 の2つの方法があります。具体的には下記の通りです。
-
税額控除
2,000円を超える分の寄附金の40%相当額が所得税から差し引かれます。
寄付金が1万円の場合 【国税分】(10,000-2,000)×0.4= 3,200円
【県民税+市町村民税】(10,000-2,000)×0.1= 800円
合計 4,000円寄付金が5万円の場合 【国税分】(50,000-2,000)×0.4=19,200円
【県民税+市町村民税】(50,000-2,000)×0.1= 4,800円
合計 24,000円※ただし、地方税(県民税、市町村民税)の控除割合は各自治体によって異なります。
-
所得控除
所得控除の場合は、その年の所得から控除されます。
寄付金が5万円の場合 (50,000-2,000)×(所得税率) ※納税者側でどちらかを選択する事が出来ます。一般的には、上段の税額控除の方がメリットがありますが、詳しくは最寄りの税務署にご相談下さい。
【申告時に必要となる書類】
- (1)「猫達の幸せを守る会」が発行する領収書
※振込証明書で代替えできる場合もありますが、領収書の方が確実です。
※納税者名義の領収書が必要 となります。ご注意ください。
- (2)「猫達の幸せを守る会」が認定NPO法人であるという証明書
領収書と一緒に証明書(国税庁発行)のコピーをお送りします。
←こちらをクリックすると原本サイズの
証明書をダウンロードできます
企業からのご寄附の場合
企業・法人様からの認定NPO法人に対する寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、次のいずれか少ない金額を損金算入できます。
1)認定NPO法人に対する寄附金の合計額
2)特別損金算入限度額
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち、損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
つまり、通常のNPO法人と比較すると、約2倍の損金算入ができるということになります。
【計算例】
○一般寄付金の損金算入限度額の計算方法
○ 特別損金算入限度額の計算方法
※ 企業・法人様からの認定NPOへの寄附金控除計算式は、個人様からのものとは異なります。
上記の計算式に依り控除されますので、最寄りの税務署にておたずね下さい。
【申告時に必要となる書類】
- (1)「猫達の幸せを守る会」が発行する領収書
- (2)「猫達の幸せを守る会」が認定NPO法人であるという証明書
領収書と一緒に証明書(国税庁発行)のコピーをお送りします。
もしくは、個人の寄附金控除申告に必要となる書類の説明箇所からダウンロードして下さい。
☆国税庁のHP(寄附金控除についてのパンフレット・PDFファイル )
「猫達の幸せを守る会」は、猫博を本拠地としてここ2000年以来、猫達の救済活動を行って参りましたが、この活動は、多くの猫好きさん方のご賛同を頂いて成り立って参りました。 この度の「認定NPO法人」としての認可により、皆様方のご寄附金の一部が減税になり、その分の税金がまた他に回る事によって、社会に光明を照らす事になるのではないかと思います。 世の中には不幸な猫達がまだまだ大勢ニャンおります。
不幸な猫達の救済の為、皆様からのご温情を賜りたく、今後ともよろしくお願い申し上げます。
認定特定非営利活動法人(認定NPO法人) 猫達の幸せを守る会
理事長 小林幸子
ご質問等はこちらまでお問い合わせください↓↓。
府国生第917号 内閣府認証
特定非営利活動法人(NPO法人) 猫達の幸せを守る会
TEL/FAX 0470-28-4522
受信メールについては、随時返信を差し上げておりますが、2週間以内に届かない場合は、送信者様のアドレス帳に当会の情報が登録されていないために、当会からのお返事が迷惑メールと判断されている可能性があります。 その際は、設定をご確認いただきますようお願いいたします。 ご寄附や支援物資につきましては、領収書・お礼状の郵送で代えさせていただくことがあります。何卒ご了承下さい。
各種ご支援金のお振込み先↓↓
■賛助会員、養い親、
にゃんこ基金のお振込先
郵便局
- 郵便振替口座
- 00100-5-651251
- 口座名
- 特定非営利活動法人
猫達の幸せを守る会
郵便局
- 口座番号
- (10570) 413121
- 口座名
- トクヒ)ネコタチノ
シアワセヲマモルカイ
千葉銀行
鋸南(きょなん)支店
- 口座番号
- (普)3203201
- 口座名
- 特定非営利活動法人
猫達の幸せを守る会
楽天銀行
- オペラ支店口座番号
- (普)7030405
- 口座名
- トクヒ)ネコタチノ
シアワセヲマモルカイ
■猫2(にゃんにゃん)
パラダイス建設基金
三井住友銀行
- 木更津支店口座番号
- (普)4509571
- 口座名
- 特定非営利活動法人
猫達の幸せを守る会